警備業法及び警備業法施行規則の一部改正に伴い、本年4月1日から認定証に代わるものとして警備業者が自ら標識を作成し、主たる営業所の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合等を除き、当該警備業者のウェブサイトに掲示することにより公衆の閲覧に供しなければならないこととなりました。

 

標識掲示用【山形管財】R3.02.16~R8.02.15